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退職金 + iDeCo シミュレーターの計算方法

このシミュレーターが内部で使っている税・控除・年金の数式と、簡易化している前提をすべて公開しています。 結果は概算であり、正確な税額を保証するものではありません。

1. 退職所得控除 (国税庁 No.1420)

一時金で受け取る退職金・iDeCo・企業型 DC に適用される非課税枠です。勤続/加入年数で決まります。

勤続 (加入) 年数控除額
20 年以下40 万円 × 年数 (最低 80 万円)
20 年超800 万円 + 70 万円 × (年数 − 20)

年数は 1 年未満切り上げ。iDeCo の「年数」は掛金拠出期間 (運用指図者として拠出しなかった期間は除外)。 企業型 DC を iDeCo に移換した場合、DC の加入期間は iDeCo に通算されます。

2. 退職所得の課税 (1/2 課税・分離課税)

退職所得 = (収入 − 退職所得控除) × 1/2。これを他の所得と合算せず分離して、 累進税率の所得税 + 復興特別所得税 + 住民税 10% を計算します。

特例 (本ツールで対応済)

  • 短期退職手当等 (勤続 5 年以下の従業員): 控除超過のうち 300 万円超の部分は 1/2 を適用しない
  • 特定役員退職手当等 (役員等で勤続 5 年以下): 1/2 を全面適用しない

課税所得は 1,000 円未満切り捨て。出典: 国税庁 No.1420 / No.2740。

3. 所得税の累進税率 (国税庁 No.2260) + 復興特別所得税

課税所得税率速算控除額
~ 194.9 万5%0
~ 329.9 万10%9.75 万
~ 694.9 万20%42.75 万
~ 899.9 万23%63.6 万
~ 1799.9 万33%153.6 万
~ 3999.9 万40%279.6 万
4000 万超45%479.6 万

所得税 = 課税所得 × 税率 − 速算控除額。復興特別所得税 = 所得税 × 2.1% (2037 年まで)。

住民税は分離課税の退職所得に対し一律 10% (所得割) を適用。均等割・調整控除は未反映。

4. 重複期間の調整 (国税庁 No.2732 / 所得税法施行令第70条)

退職金と iDeCo 一時金を近い時期に受け取ると、勤続/加入期間の重複部分の控除が減算されます。 必要な間隔は「今回受け取るもの」によって異なります。

今回受給過去受給調整期間通称
退職金退職金前年以前 4 年内5 年ルール (据え置き)
iDeCo 一時金何でも前年以前 19 年内19 年ルール (令和4年改正)
退職金iDeCo 一時金前年以前 9 年内新 10 年ルール (令和6年改正、2026/1/1〜)

減算額は「重複年数で計算した退職所得控除額」。窓の外 (例: 退職金 60 歳 → iDeCo を window 外で受給) なら調整なし。

よくある誤解

「60 歳退職金 → 70 歳 iDeCo (10 年ずらし) で控除フル再利用」は誤りです。 今回 = iDeCo は 19 年ルールが適用され、10 年差では重複調整が入ります。 控除をフル再利用するには 19 年以上空ける必要があり、iDeCo 受給上限 75 歳の制度上、事実上不可能です。

5. みなし勤続年数 (令70条・前回支給額による前職期間の縮め)

前回の退職金が、その勤続年数分の控除額を使い切っていない場合、 前職の勤続期間は実際の年数ではなく「前回支給額から逆算したみなし勤続年数」までに縮めて重複計算を行います。

みなし勤続年数 = 支給額 ≤ 800 万 → 支給額 ÷ 40 万 (1 年未満切捨)
みなし勤続年数 = 支給額 > 800 万 → (支給額 − 800 万) ÷ 70 万 + 20 (1 年未満切捨)

前職期間は「初日から N 年経過した日の前日まで」と読み替えられ、iDeCo 加入期間との重なりが そのみなし期間の終わりで打ち切られます。結果として重複期間が縮み、iDeCo 側の控除が増えます。

数値例 1: 退職金 800 万 → iDeCo

退職金 800 万 (勤続 23 年・控除 1,010 万 → 使い切ってない) → みなし勤続 20 年 (= 800 ÷ 40) → 前職期間 20 年に縮む → iDeCo 加入が同年開始なら重複 20 年・減算 800 万 (画像事例と一致)。

数値例 2: 退職金 1,200 万 → 1 年後 iDeCo (A2 パターン)

退職金 1,200 万 (勤続 36 年・控除 1,920 万 → 使い切ってない) → みなし勤続 25 年 (= (1200 − 800) ÷ 70 + 20) → 前職期間が初日から 25 年に縮む → iDeCo 加入が「前職開始から 14 年後」だと iDeCo 22 年中 11 年だけが重複 → 減算 440 万 → iDeCo 控除 940 万 のうち 500 万 が残る (=「1 年ずらし」の累進緩和効果が出やすい)。

6. 公的年金等控除 (国税庁 No.1600) と年金課税

iDeCo / 企業型 DC は 一時金・年金・併用 のいずれかで受け取ることができ、 年金で受け取る場合は雑所得として総合課税されます (公的年金等控除を差し引いた額が雑所得)。

年金受給時は契約時に 5/10/15/20 年など の受給期間を選び、その期間中は連続して受給します。 途中で停止して数年後に再開することはできません (パターン E で複数年に分散する場合もこの制約に従い、 60 歳から連続 N 年で受給する想定にしています)。

公的年金等控除額 (令和2年以降、その他所得 1000 万円以下)

年金収入65 歳未満65 歳以上
最低保証60 万円 (130 万円まで)110 万円 (330 万円まで)
~ 410 万収入 × 25% + 27.5 万収入 × 25% + 27.5 万
~ 770 万収入 × 15% + 68.5 万収入 × 15% + 68.5 万
~ 1000 万収入 × 5% + 145.5 万収入 × 5% + 145.5 万
1000 万超195.5 万 (上限)195.5 万 (上限)

その他の所得が 1000 万円超で −10 万円、2000 万円超で −20 万円のオフセット。

雑所得 = max(0, 年金収入 − 公的年金等控除)。これに基礎控除 (所得税 58 万 / 住民税 43 万、令和7年〜) を引いて 累進税率 + 住民税 10% を適用します。

本ツールでは比較を分かりやすくするため、公的年金は全パターン共通の前提として税比較から除外し、 iDeCo / DC 由来の年金が公的年金に上乗せされる追加分の税のみを集計しています。

7. 残高の将来価値 (複利計算)

退職・受給時点の残高は、現在残高と毎年の積立を実質利回りで複利成長させて推定します。

将来価値 = 現在残高 × (1+r)n + 年間積立 × ((1+r)n − 1) / r

r = 実質利回り (デフォルト 4%)、n = 年数。年 1 回複利の概算。すべて実質値 (インフレ調整後) ベースです。

8. 7 つの比較パターンの詳細

各パターンは以下の前提で計算しています。比較の主軸は手取り (税前総受給 − 税負担)です。

A: 60 歳同年一括 (基準ケース)

時点アクション
60 歳退職金 + DC + iDeCo を全て一括
65 歳〜公的年金 (入力年齢に従う)

控除は最長勤続年数 1 回分。シンプルで控除を最大活用するが、受給額が集中して累進帯の高い方にかかりやすい。

B: 1 年ずらし (累進緩和)

時点アクション
60 歳退職金のみ
61 歳DC + iDeCo を合算受給
65 歳〜公的年金

退職所得は受給年ごとに分離課税されるため、年を分けると各年の所得が累進帯の低い方から計算され合計税が下がる。 DC + iDeCo 側は退職金との 19 年ルール重複調整で控除が圧縮されるが、Fix-D のみなし勤続年数で「退職金が控除使い切らない場合は iDeCo 側に控除が残る」効果がある。

C: 退職所得控除フル活用 + 余りを年金

時点アクション
60 歳退職金 + DC + iDeCo を「合算控除内に収まる分だけ」一時金で受給 (税ゼロ)
60 歳〜N 年控除を超えた DC + iDeCo の余りを年金で連続受給 (N = 5/10/15/20 年から税最適化で自動選択)
65 歳〜公的年金

退職所得控除を 1 円も無駄にしない組み立て: まず退職金 (全額一時金) で控除枠を使い、残った控除枠まで DC + iDeCo を一時金で追加 (税ゼロ)、 それでも超える DC + iDeCo の余りだけを年金で受け取り公的年金等控除の非課税枠 (65 歳未満 60 万 / 65 歳以上 110 万) を活用する。 退職金単独で控除を使い切る (or 超過する) 場合は DC + iDeCo は全額年金になる。

退職所得は分離課税の 1/2 計算で軽課税なので、控除内に収まるならまず一時金で受け取るのが税最適。 年金で受け取った分は雑所得として総合課税 (公的年金等控除あり) になる。

D: iDeCo 移管 + 70 歳まで拠出継続 (王道)

時点アクション
60 歳退職金のみ
60-70 歳DC を iDeCo に移管 + 月 5,000 円拠出継続 (加入年数を延ばして控除を増やす)
70 歳iDeCo (元残高 + DC 移管分) の控除内一時金
70-80 歳残り 10 年年金
⚠️ 適用条件: 65 歳以降に iDeCo 拠出を続けるには、2026/12/1 以降の加入要件「老齢基礎年金または iDeCo 老齢給付金が未受給」を満たす必要があります。 つまり老齢基礎年金を 70 歳以上に繰下げすることが事実上必須です (老齢厚生年金は受給していても OK)。

月 5,000 円拠出は inflow/outflow が相殺するものとして残高には加えず、加入年数の延長効果 (控除増) のみ反映 (保守的)。

E: 75 歳繰下げ + iDeCo ブリッジ

時点アクション
60 歳退職金のみ
60-70 歳DC を iDeCo に移管 + 拠出継続 (D と同様)
70 歳iDeCo 控除内一時金
70-75 歳残り iDeCo を 5 年年金で生活 (公的年金は受給開始前なので単独課税で軽い)
75 歳〜公的年金を 75 歳繰下げで受給開始 (1.84 倍)
⚠️ 適用条件: 75 歳まで生活費が回ること + D と同じく iDeCo 拠出継続のため老齢基礎年金 70 歳以上繰下げ。 長生き想定で公的年金を最大化したい人向け。

本ツールの税比較では公的年金は全パターン共通の前提として除外しており、E の 1.84 倍効果は数字には反映されません (受給開始年齢の差として可視化のみ)。

F: ハイブリッド (DC は退職金と合算、iDeCo を 65 歳分散)

時点アクション
60 歳退職金 + DC を合算一時金 (合算控除を使う)
65 歳iDeCo 控除内一時金 (退職金との 19 年ルール重複調整あり)
65-75 歳残り iDeCo を 10 年年金
⚠️ 適用条件: 企業型 DC と iDeCo の両方に加入している人向けのパターン。 片方しかない場合は A / B と区別がつかないため適用外 (チェック不可) になります。

DC は移管せず退職金と同年合算、iDeCo だけ 65 歳に分けて年金課税を活用するパターン。 企業型 DC と iDeCo は別制度なので、受給開始年齢・受給方法 (一時金/年金) を独立に選べます。

G: iDeCo 先・退職金 10 年後

時点アクション
60 歳iDeCo + DC を一括
70 歳退職金を受給 (= 退職を 70 歳まで遅らせる)

受給順が「iDeCo → 退職金」なら、令和 8 年 1 月施行の新 10 年ルール window (9 年) を超え重複調整不要 → 退職金の控除が満額使える。 ただし会社が 70 歳まで退職金を支給する継続雇用契約がある場合のみ有効。

9. 簡易化・未対応の前提

  • すべて実質値ベース。利回りも実質利回りとして扱う
  • 転職・複数回の DC 移管が絡む複雑な重複計算は未対応 (単一の連続加入期間を前提)
  • 配偶者の年金・所得との合算は未対応 (本ツールは個人単位)
  • iDeCo 年金期間 (5-20 年) や公的年金繰下げ年齢のカスタマイズは未対応 (各パターン固定の前提)
  • 住民税の均等割・調整控除、社会保険料・国保への影響は未反映
  • 法改正 (施行日・経過措置) の細部は変更される可能性あり

複雑なケース (転職経験・複数回移管など) は、正確な試算のため税理士へのご相談を推奨します。

出典