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iDeCo一時金と年金、併用が最適?退職所得控除+公的年金等控除の二段活用

iDeCo の受け取り方は 一時金・年金・併用 の 3 つ。どれが得かは 「iDeCo 残高が退職所得控除に収まるか」で大きく変わります。残高が控除を大きく超えるなら、控除内まで一時金で受け取り、超過分を年金に回す「併用(二段活用)」 が 効くことが多いです。この記事では配分の考え方を解説します。

3 つの受け取り方と使える控除

  • 一時金 … 退職所得扱い。退職所得控除+1/2 課税+分離課税で優遇
  • 年金 (分割) … 雑所得扱い。公的年金等控除が使えるが、公的年金と合算
  • 併用 … 一部を一時金、残りを年金。2 つの控除を両方使える
二段活用の考え方: ①退職所得控除の枠まで 一時金で受け取り (税ゼロ)、 ②控除に収まらない超過分を 年金で受け取って 公的年金等控除の枠に収める。 非課税枠を 2 種類使うことで、全体の税を下げられます。

公的年金等控除の枠

年金で受け取ると「公的年金等の雑所得」になり、公的年金等控除が使えます (最低保障額)。

  • 65 歳未満 … 年 60 万円まで (公的年金等の収入が少ない場合)
  • 65 歳以上 … 年 110 万円まで
重要な注意: 公的年金等控除は iDeCo 年金と公的年金(老齢年金)を合算した 金額に対して使います。すでに公的年金で枠を使い切っていると、iDeCo 年金分には控除が乗りません。 枠を有効活用するには、公的年金を繰下げている期間に iDeCo 年金を受け取る (ブリッジ) のが有効です。

配分の具体例

例: iDeCo 残高 3,000 万・退職所得控除 2,200 万

  1. 退職所得控除 2,200 万円ぶんを 一時金で受け取り → 税ゼロ
  2. 超過 800 万円を 10 年の年金で受け取り (年 80 万円)
  3. 公的年金を繰下げている期間なら、年 80 万円は公的年金等控除 (65 歳以上 110 万円) の枠内に収まり、課税は軽い

逆に、iDeCo 残高が退職所得控除に収まるなら、全額一時金がシンプルで有利なことが多いです。 併用が効くのは「残高が控除を大きく超える」ケースです。

年金受け取りは所得が増えるぶん、国民健康保険料・介護保険料が上がる場合があります。 税だけでなく社会保険料も含めて考えると、一時金寄りが有利になることもあります。

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出典: 国税庁 タックスアンサー No.1420 (退職金を受け取ったとき) / No.1600 (公的年金等の課税関係)。 本記事は概算の解説であり、正確な税額・社会保険料を保証するものではありません。 重要な意思決定の前には税理士・社労士にご相談ください。