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短期退職手当等とは?勤続5年以下で2分の1課税が使えないケースの計算

退職金は普通「退職所得控除を引いて、残りを 1/2 にする」ことで税が軽くなります。 ところが 勤続 5 年以下 の退職金には、この 1/2 課税が使えない場合があります。 これが 「短期退職手当等」「特定役員退職手当等」 です。 短期離職で退職金を受け取る人は、思ったより税が重くなることがあるので注意が必要です。

短期退職手当等(役員等以外・勤続5年以下)

役員等 以外 の人が勤続 5 年以下で受け取る退職金が対象です (国税庁 No.2740)。 退職所得控除を引いたあとの金額のうち、300 万円を超える部分には 1/2 が適用されません

退職所得の計算 (短期退職手当等):
・(収入 − 控除) ≤ 300 万円 … 通常どおり (収入 − 控除) × 1/2
・(収入 − 控除) > 300 万円 … 150 万円 + {収入 − (300 万円 + 控除)}
(300 万円までの部分は 1/2、超える部分はそのまま全額)

計算例: 勤続 4 年・退職金 600 万円

  1. 退職所得控除 (4 年) = 40 万 × 4 = 160 万円
  2. 収入 − 控除 = 600 − 160 = 440 万円 (> 300 万円 → 短期の特例)
  3. 退職所得 = 150 万 + {600 − (300 + 160)} = 150 + 140 = 290 万円

通常の 1/2 課税なら 440 ÷ 2 = 220 万円ですが、短期の特例では 290 万円 と 70 万円ぶん課税所得が増えます。そのぶん税も重くなります。

特定役員退職手当等(役員等・勤続5年以下)

役員等で勤続 5 年以下の人が受け取る退職金は、1/2 課税が一切使えません(国税庁 No.2741)。控除後の 全額が退職所得になります。300 万円までの緩和もありません。

役員と従業員を 両方兼ねていた期間がある場合などは、計算が分かれて複雑になります。 該当しそうな方は税理士に確認することをおすすめします。

勤続年数の数え方(端数は切り上げ)

「5 年以下」の判定や退職所得控除に使う勤続年数は、1 年未満の端数を切り上げます (国税庁 No.2725)。たとえば 4 年と 1 日勤めた場合は 5 年として扱われます。 逆に言えば、ぎりぎり 5 年を少し超えれば短期退職手当等から外れます。

勤続「5 年以下」が短期の対象です。勤続 6 年以上 (端数切り上げ後) なら 短期退職手当等・特定役員退職手当等のいずれにも該当せず、通常どおり全額 1/2 課税です。

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出典: 国税庁 タックスアンサー No.2740 (短期退職手当等) / No.2741 (特定役員退職手当等) / No.2725 (退職所得控除額の計算) / No.1420。 本記事は概算の解説であり、正確な税額を保証するものではありません。 重要な意思決定の前には税理士にご相談ください。